運営法

神帝暦元年九月朔日 公布



第一章 総則

第一条(目的)

この法律は運営就任に関して公正公明に執り行い、また、不正なく迅速に施行するために定められた。

第二条(定義)

1. この法は全ての運営職及び運営立候補者にのみ適用する
2. 「運営」とはE3評議会のその権限によって任命されたサーバー公務員である
3. 「国家元首」とは建国時に指名された利用者又はその利用者によって指名された利用者である
4. 「立候補者」とは指定の方法にて立候補する旨をE3評議会に申請し受理された利用者である

第三条(運営の任命及び罷免)

運営の任命権及び罷免権はE3評議会が全会一致によって行い、運営は従わなければならない

第四条(定数)

運営の定数は以下を以って上限とする
1. サーバー管理部に関しては5名とする
2. 総合技術部に関しては5名とする
3. 広報部に関しては3名とする
4. 外交部に関しては3名とする

第五条(権限)

第一項 全ての運営はE3評議会より指示及び命令があった場合、速やかに遂行しなければならない
第二項 運営の枠組みは以下の通りとする
1. 上級運営職
2. 準上級運営職
3. 中間運営職
4. 下級運営職
第三項 前項の枠組みに基づき別途保有権限を規定する

第六条(活動制限)

運営による以下の活動を制限する
1. 職務以外でのアルカディア宗主国外への出国
2. 全ての職務以外での外交活動
3. アルカディア宗主国以外での居住

第七条(禁止行為)

第一項 立候補者による以下の行為を禁ずる
1. 投票権を有する国家(以下「有権国家」と呼ぶ)及び投票権を有する利用者(以下「有権者」と呼ぶ)を買収する行為及び収賄する行為
2. 指定以外の方法での選挙活動行為
第二項 運営職による以下の行為を禁ずる
1. 職権乱用する行為
2. 他国に干渉する行為
3. 他国並びに鯖民への貢物を渡す行為
4. 運営が鯖民の運営への推薦をする行為
5. 場所に関わらず利用規約及びアルカディア宗主国法に違反する行為
6. 職務で知り得た情報を情報統制管理室及びE3評議会の許可なく漏洩する行為
7. 派閥を形成する行為
8. E3評議会の指示及び命令に背く行為


第二章 運営による利用者の処罰

第八条(処罰の種類)

第一項 処罰は以下の通り規定する
1. 無期BAN
2. 有期BAN(1週間~1ヶ月)
3. 資産没収(制限規定なし)
4. 発言権没収(2日~2週間)
5. 罰金(1万~)
6. 科料(~1万)
7. 厳重注意(初犯[違反の程度による])
第二項 刑を執行する場合、E3評議会の全会一致を得なければならない

第九条(BAN)

第一項 BAN刑を執行する場合、以下の証拠書類2つ以上を集めなければならない
1. 画像・音声等のメディア証拠
2. 共同正犯による証言
3. サーバーに対し重度の悪影響を及ぼしたことを結論付けるもの
4. 本人による証言
5. 2つ以上同時に利用規約の項の違反が確認されたことを結論付けるもの

第十条(罰金及び科料)

罰金及び科料が支払えなかった場合、以下の順序に精査し実行する
1. 国民の場合は所属国家に請求する
2. 所属国家が支払えず、属国の場合はその宗主が支払う
3. 前2号が履行できない及び該当しない場合は刑法第十三条に基づきその者を処罰する


第三章 選挙


第十一条(信任選挙に関する各種条件)

第一項 信任選挙は秘密選挙でありその関係する情報の漏洩を一切禁ずる
第二項 信任選挙に於いて立候補者は以下の条件を満たさなければならない
1. 犯罪歴の無き事
2. アクティブ日数が累計2ヵ月以上である
3. 大国クラフト第二期利用規約アルカディア宗主国に関する規定 第五条 の条件を満たしていること
4. 信任選挙に落選してから1ヵ月が経過している
第三項 信任選挙に於いて投票を行う国家元首は以下の条件を満たさなければならない
1. 以前に秘密選挙の情報を漏洩していない
2. 不正摘発歴の無き事
第四項 有権国家の投票できる票数は以下の通り規定する
1. プロビ数1~5の国家は1票とする
2. プロビ数6~10の国家は2票とする
3. プロビ数11~15の国家は3票とする
4. プロビ数16~の国家は4票とする
第五項 信任選挙は有権国家による投票数で3分の2以上の賛成で通過とする
第六項 前項に規定された通過が行われた場合、E3評議会の全会一致を以って立候補者を下級運営職に任命するものとする

第十二条(信任選挙に関する禁止行為)

国家が信任選挙の情報を漏洩する事を禁ずる

第十三条(その他選挙及び投票)

運営はその保有する権限に於いて選挙及び投票を施行できる

第十四条(その他選挙及び投票に関する各種条件)

選挙及び投票に於いての各種条件は第七条第一項及び第十一条第三項を準用する