秩序維持法

第一条(目的)

昨今、国家によるテロリズム行為や他国民による許可のない破壊行為や建築行為が散見される。その行動を抑制し秩序を維持することを目的とする。

第二条(定義)

この法の規制はアルカディア宗主国内に居住・滞留する者全員に適用され、他国の者か否かは問わない。

第三条(武力行使行動の規制)

第一項(武力行使行動罪)
アルカディア防衛軍又はアルカディア宗主国政府に活動の承認を受けた軍ではない集団・個人による武力行使行動を行った者は、武力行使行動罪とし、次の区別に従って処断する。

  1. 首謀者は禁錮3ヶ月に処する。
  2. 謀議に参与し、又は集団を指揮した者は禁錮2ヶ月に処する。
  3. 付和随行し、武力行使行動に参加した者及びその他諸般の職務に従事した者は禁錮1ヶ月に処する。
  4. 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、武力行使行動を幇助した者は、禁錮1ヶ月に処する。

第二項(予備及び陰謀)
武力行使行動の予備又は陰謀をした者は、禁錮2ヶ月に処する。

第四条(迷惑行為の規制)

以下の行為を行った者は10万ガルド以上100万ガルド未満の罰金に処す。

  • 酒に酔っ払い公衆の場で嘔吐したりすること。
  • 政府に計画の提出せずに打ち上げ花火を使用すること。
  • 自殺を繰り返すこと。
  • むやみに他人の視界を妨げること。
  • 他人の通行を故意に妨害すること。
  • 許可なく破壊・建築すること。
  • 他人を故意に追跡すること。

第五条(アルカディア防衛軍による執行)

前二条の行動の阻止及び処罰の為、アルカディア防衛軍は逮捕権及び監禁投獄権を有する。